1年決算の会社が営業年度の中間で行う株主に対する利益の配分のことです。1974年の10月施工の商法により、年1回決算の企業が増加した。そのため、配当を受け取る株主の機会を減少を防ぐためにこの制度が導入された。なお、企業が中間配当をするかしないかは自由だが、 中間配当を行う旨を定款にあらかじめ定めておかなければなりません。以前は、期末配当と中間配当の2回に配当の回数が制限されていましたが、現在では、配当の回数に制限はなく、年に何回でも利益を配当できます。
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